当協会の会則を掲載しております。
第1条 (名 称)
この法人は、一般社団法人東京都調査業協会(以下「協会」という)と称する。
第2条(主たる事務所)
協会の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。
第3条 (目 的)
協会は、調査・探偵業の健全な発展を図りもって国民の権利と自由の保護並びに社会公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
協会は、第3条の目的を達成するために法令の範囲内において次の事業を行う。
(1) | 一般消費者のための調査・探偵業務にかかる諸事相談 | |
(2) | 一般消費者の利益擁護に関する啓蒙・啓発活動 | |
(3) | 調査業務に関する各関係機関との連携および協力活動 | |
(4) | 児童および青少年の健全な育成を促進するための協力、指導活動 | |
(5) | 児童虐待およびストーカーを防止するための指導・協力活動 | |
(6) | ドメスティックバイオレンス被害者に対する各関係機関との連携および協力活動 | |
(7) | 公金の不正受給を防止するための各関係機関との連携および協力活動 | |
(8) | 同和問題などにかかわる人権擁護推進活動 | |
(9) | 会員の行う調査・探偵事業に対する指導及び連絡 | |
(10) | 調査・探偵業務の適正化に関する指導及び自主規制 | |
(11) | 調査・探偵業務に関する相談及び苦情処理 | |
(12) | 調査・探偵業者教育担当者に対する教育訓練および資格付与 | |
(13) | 調査・探偵業に従事する調査員に対する教育訓練および資格の付与 | |
(14) | 調査・探偵業に関する広報啓発及び出版物の刊行 | |
(15) | 調査・探偵業に関する研究及び資料収集、統計 | |
(16) | 調査・探偵業に関する物品の斡旋及び頒布 | |
(17) | 調査・探偵業者及び会員の福利厚生及び親睦 | |
(18) | 調査・探偵業の健全な発展を計るための社会活動に対しての支援、協力、推進 | |
(19) | 官公庁等の行う防犯活動・暴力団排除活動等に対する協力 | |
(20) | 前各号に付帯関連する必要な事業 |
第5条(会 員)
協会の会員は、次の2種類とする。
(1) | 正会員 東京都において、営業所を設けて探偵業の届出をした者(個人であると法人であるとを問わず、また、支社、支店、出張所等の事業所を含む)、及び専ら法人信用調査、マーケッティングリサーチ等、探偵業の届出を必要としない調査業務を営む者で第3条の目的に賛同して入会したもの。 | |
(2) | 賛助会員 協会の事業を援助するため個人又は団体で入会した者。 | |
(3) | 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、単に一般社団法人法という)上の社員とする。 | |
(4) | 当法人は正会員1人につき一個の議決権とする。 |
第6条(入 会)
会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 (入会金および会費)
正会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 | 賛助会員は、賛助会費を納入しなければならない。 | |
3 | 協会はその運営上特に必要と認めた時は、社員総会の決議を得て会員から臨時会費を徴収することができる。 | |
4 | 入会金及び会費の額は社員総会において定める。 |
第8条 (退 会)
会員は、いつでも任意に退会することができる。
2 | 会員が退会しようとする時は、あらかじめ理事長に退会届書を提出しなければならない。 | |
3 | 会員は次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の手続きを要せずに退会したものとみなす。 | |
(1) | 正会員は、第9条に規定する会員の資格を喪失したとき。 | |
(2) | 死亡または失踪の宣告を受けたとき。 | |
(3) | 解散したとき。 | |
(4) | 会費を理由なく継続して3ヶ月滞納したとき。但し、滞納に関してやむを得ない理由があると理事会が認めたときはこの限りではない。 | |
(5) | 第9条の規定に違背して入会したことが判明し、弁明ができないとき |
第9条 (除 名、退会勧告)
会員が次の各号のいずれかに該当する時は、社員総会において、第24第2項に定める特別決議により、これを除名することができる。
(1) | 協会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような非行があったとき | |
(2) | 協会の秩序を乱し、又は会則若しくは社員総会の決議に反するような行為をしたとき | |
2 | 前項の処分を行うに準ずる行為があると倫理委員会が裁定した場合、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議により、これを退会勧告することができる。 但し、この場合には当該会員は、その決議後7日の間に、第8条1項による退会を選択することができる。 |
|
3 | 1項の規定により会員を除名しようとする時は、当該会員に対しあらかじめその理由を通知して、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。 但し、当該会員の所在が不明のため通知することができないときは、この限りでない。 |
|
4 | 2項の規定により会員に退会勧告しようとする時は、当該会員に対しあらかじめその理由を通知して、理事会において弁明の機会を与えなければならない。 但し、当該会員の所在が不明のため通知することができないときは、この限りでない。 |
第10条 (拠出金品の不返還等)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
2 | 退会し、又は除名された者は、協会から授与された会員証、貸与品等は返還しなければならない。 | |
3 | 退会し、又は除名された者であっても未履行の義務は履行しなければならない。 |
第11条 (役 員)
協会に次の役員を置く。
(1) | 理事 10名以上20名以内 | |
(2) | 監事 1名以上 | |
2 | 理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を副理事長とし、1名を専務理事とする。 |
第12条(役員の資格)
役員の資格は、正会員の中から選出され、個人会員にあっては該当会員、法人会員にあっては当該会員の代表役員とする。
ただし、法人会員の場合でやむを得ない事情があるときは、その代表役員から委任された者で且つ、理事会が承認した者に限って役員資格を有する。
第13条 (選 任)
理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 | 理事会において代表理事1名を選任し、代表理事をもって理事長とする。 | |
3 | 副理事長及び専務理事は理事の互選による。 | |
4 | 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
第14条 (職 務)
理事長は協会を代表して協会の業務を執行する。
2 | 理事長に事故がある時は理事会においてあらかじめ定められた順により、他の理事がその職務を代行する。 | |
3 | 副理事長は、理事長を補佐し、協会の会務を処理する。 | |
4 | 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、協会の会務を処理する。 | |
5 | 理事は、理事会を構成し、会務の遂行の決定に参画する。 | |
6 | 監事は、次に揚げる職務を行う。 | |
(1) | 協会の財産の状況を監査すること | |
(2) | 理事の業務執行の状況を監査し、監査報告書を作成する | |
(3) | 協会の財産の状況又は、業務の遂行について不正の疑いがあることを発見した時はこれを理事会に報告すること | |
(4) | 前号の報告をするため必要ある時は、理事会の招集を理事長に請求すること |
第15条 (任 期)
役員の任期は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任はさまたげない。
2 | 理事の補欠又は増員及び監事の補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |
3 | 役員は、辞任又は任期満了により第11条に定める員数が欠ける場合は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有する。 |
第16条 (解 任)
理事が各号のいずれかに該当する時は、社員総会において、出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議により、又、監事の場合は第24条第2項に定める特別決議をもって、これを解任することができる。
(1) | 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき | |
(2) | 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき | |
(3) | 役員が第8条又は第9条に定めるところにより会員の資格を喪失したとき | |
2 | 第9条第3項の規定は、前項の規定により役員を解任する場合に準用する |
第17条(費用の弁済等)
役員はその職務を行うために要す費用を支弁し、又常勤する役員に限り報酬を支給することができる。
2 | 費用の支弁及び報酬に関する必要な事項は社員総会の決議を経て理事長が定める。 |
第18条 (性格・構成・議決権等)
社員総会は、協会の最高意思決定機関とし、正会員をもって構成し、1正会員をもって1議決権とする。
2 | 社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。 |
第19条 (機 能)
社員総会は,この定款に定めるものの他、次の事項を決議する。
(1) | 事業計画及び収支予算 | |
(2) | 事業報告及び収支決算 | |
(3) | その他協会運営に関する重要事項 |
第20条 (開 催)
定時総会は毎年1 回とし、毎事業年度終了後3ケ月以内に招集する。
2 | 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に招集する。 | |
(1) | 理事会が必要と認めるとき | |
(2) | 正会員の5分の1以上から社員総会の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき |
第21条 (招 集)
社員総会は、理事長が招集する。
2 | 理事長は、前条第2項各号による場合には、請求のあった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。 | |
3 | 社員総会を招集する場合には、正会員に対し会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示して、開催日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。 |
第22条 (議 長)
社員総会の議長は、その社員総会において出席した正会員の中から理事長が選任する。
第23条 (定足数)
社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
第24条 (決 議)
社員総会の普通決議は、出席正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
この場合において、議長は、会員としての議決に加わる権利を有しない。
2 | 社員総会の特別決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
第25条 (書面による議決権行使)
やむを得ない事情のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使する事ができ、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することを委任する事ができる。この場合において前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
第26条 (議事録)
社員総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) | 会議の日時及び場所 | |
(2) | 正会員の現在数 | |
(3) | 出席した正会員の数 | |
(4) | 議決事項 | |
(5) | 議事の経過の概要、発言趣旨及びその結果 | |
(6) | 議事録署名人の選任に関する事項 | |
2 | 議事録には、議長及び出席した理事並びに出席した正会員の中から、その総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。 |
第27条 (構 成)
理事会は、理事をもって構成する。
第28条 (権 限)
理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項について議決する。
(1) | 社員総会に付議すべき事項 | |
(2) | 当協会の業務執行の決定 | |
(3) | 理事の職務執行の監督 | |
(4) | 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職 | |
(5) | その他、社員総会の議決を要しない会務の執行に関すること |
第29条 (開 催)
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) | 理事長が必要と認めるとき | |
(2) | 理事及び監事から会議の目的事項を示して理事長に請求があったとき |
第30条 (召 集)
理事会は、理事長が招集する。
2 | 理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、5日以内に招集通知を発し、14日以内に理事会を招集しなければならない。 | |
3 | 理事会を招集するときは、会議の目的、審議事項、日時及び場所を示して開催日の7日前までに文書をもって各理事及び監事に通知しなければならない。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することもできる。 |
|
4 | 理事会に於いて議案に関して必要と認めた場合は、理事以外の者の出席を認めることができる。 |
第31条 (議 長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第32条 (定足数)
理事会は、決議に加わることができる理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
第33条 (決 議)
理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって行う。
第34条 (議事録)
理事会の議事録は、第26 条の規定を準用し、監事はこれに署名押印しなければならない。この場合において、同条中に、「社員総会」とあるのは「理事会」に、「正会員」とあるのは、「理事」に、「出席した正会員数」とあるのは、「出席理事の氏名」に、「出席した正会員の中から」とあるのは「出席理事の中から」と読み替えるものとする。
第35条 (資産の構成)
協会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) | 財産目録に記載された財産 | |
(2) | 入会金及び会費 | |
(3) | 寄付金品 | |
(4) | 資産から生ずる収入 | |
(5) | 事業に伴う収入 | |
(6) | その他の収入 |
第36条 (資産の管理)
協会の資産は、社員総会で定める方法により理事長が管理する。
第37条(事業年度)
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日の年1期とする。
第38条(事業計画及び収支予算)
協会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、社員総会の承認を得なければならない。
第39条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむ得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ、暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 | 前項の規定により編成した予算は、社員総会において承認を得なければならない。 | |
3 | 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
第40条(事業報告及び収支決算)
理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、損益計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て通常総会に提出し、事業報告書についてはその内容を報告し、損益計算書及び貸借対照表については社員総会の承認を得なければならない。
第41条(長期借入金等)
協会が、資産を借入れようとするときは、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、社員総会において、その決議は第24条第2項に定める特別決議をもって行う。
2 | 協会が、新たな義務の負担若しくは権利の放棄のうち、重要なもの(収支予算で定めるものを除く)をしようとする時も、前項と同様にする。 |
第42条 (設 置)
協会の事務を処理するため事務局を置く。
2 | 事務局に所要の職員を置く。 | |
3 | 職員は理事会の承認を得て理事長が任免する。 | |
4 | 前2項に定めるものの他、事務局の組織及び運営に必要な事項は理事の承認得て理事長が定める。 |
第43条 (定款の変更)
この定款の変更は、第24条第2項に定める特別決議をもって行う。
第44条(解 散)
本法人の解散は、第24条第2項に定める特別決議によって行う。
第45条(残余財産)
本法人が解散時に有する残余財産は、第24条第2項に定める特別決議によって、本法人と類似の目的をもつ団体又は公益法人認定法第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第46条 (公告の方法)
この法人の公告は電子公告に掲載する。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする事ができない場合は官報に掲載する方法により行う。
第47条 (最初の事業年度)
当協会の最初の事業年度は法人設立の日から平成23 年3 月31 日までとする。
第48条 (設立時の役員)
当協会の設立時の役員は次のとおりとする。
設立時理事 | 野畑 四郎 | |
設立時理事 | 高橋 新治 | |
設立時理事 | 菊池 秀美 | |
設立時理事 | 小舩井 芳夫 | |
設立時代表理事 | 野畑 四郎 (東京都荒川区東日暮里5 丁目16 番1-613 号) | |
設立時監事 | 信澤 保 |
第49条 (設立時の社員の氏名、住所)
当協会の設立時の役員は次のとおりとする。
設立時社員 | 野畑 四郎(東京都荒川区東日暮里5丁目16番1-613号) | |
設立時社員 | 高橋 新治(東京都港区高輪3丁目22番2-502号) | |
設立時社員 | 菊池 秀美(東京都千代田区九段南三丁目3番2号) | |
設立時社員 | 小舩井 芳夫(東京都世田谷区北烏山8丁目13番25-301号) | |
設立時社員 | 信澤 保(東京都渋谷区渋谷1丁目20番24-203号) |
第50条
この定款に定めるものの他、本会の業務を遂行するため必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が定める。
2 | 規則の制定及び変更について理事会が必要と認めたものについては社員総会の同意を必要とする。この場合の決議は第24条第2項の規定を準用する。 |
第51条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項はすべて一般社団法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人東京都調査業協会を設立するため、設立時社員、野畑四郎、同高橋新治、同菊池秀美、同小船井芳夫、同信澤保の定款の作成代理人である行政書士神谷知宏は本定款を作成し、次に記名押印する。
平成22年10月25日
行政書士 神 谷 知 宏
平成27年5月26日 一部改定
第5条(会員)(1) |
第6条(入会) |
第11条(役員)第1項(1)理事 |
第18条(性格・構成等)(性格・構成・議決権等)第1項 |
第22条(議長) |
第42条(設置)第3項 |
東京都調査業協会 苦情相談窓口
〒101-0032 東京都千代田区
岩本町2-6-12 曙ビル402号
TEL.03-3861-2301(代)
E-mail:info@tochoukyou.jp