第37回:別れさせ屋について
少し古い話で恐縮ですが、日本テレビで2017年9月20日に放映された「ナカイの窓」なる番組で『私たち○○のプロです』のコーナーにおいて、東京都に事務所を構える某探偵社が出演し、別れさせ屋について解説した際において、対談の中で「別れさせ屋は探偵業務の一環です」と堂々と発言し、その発言をアシストするかの如く『別れさせ屋は探偵業務の一環』なる補助テロップが流されました。
このような番組が放送されること自体、業法施行10年を超すにも拘らず、探偵業に対する認知、認識が広まっていないことが挙げられ、会員皆様方のより一層の御努力をお願いしたい次第です。
探偵業に精通していない一般聴取者にとっては、探偵が「わかれさせ工作」を業務としているとの誤解を誘発する恐れが非常に高いと危惧されるところで放置できない問題だと思います。
探偵業法において探偵業務とは第2条において尾行・張り込み・聞き込みが業務と規定されており、わかれさせ工作等は如何に法律を拡大解釈しても探偵業務には該当しないのは明白であります。
従って、探偵業務の一環とは甚だしい誤解であり、当該業者は探偵業法を全く理解していないものと断じることができます。
平成十八年法律第六十号
探偵業の業務の適正化に関する法律
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
この条文のどの箇所から「わかれさせ工作」が探偵業務の一環であるという結論が出てくるのか理解に苦しみます。
日本調査業協会、東京都調査業協会においても、別れさせ屋などの工作行為を全面的に禁止しています。
その理由は『探偵業法の範疇に無い業務』である事と、『あまりにもトラブルが多すぎる』ためです。
監督である警察庁、警視庁においても同様の見解であると考えられます。
このような決定に至った経緯は、業法の規定以外に下記のような事件を別れさせ屋と称する「探偵」が引き起こしているからです。
平成22年東京地裁判決において別れさせ屋と称する探偵が殺人事件で懲役15年、その他、仙台地裁、福岡地裁等では高額な料金請求や何らの工作をした形跡がないにも拘らず料金を請求したとして料金返還判決等が下されています。
百歩譲って、法令に違反しない限り、別れさせ工作自体は取り締まり又は法的規制の対象とならないでしょうが、非常に不明瞭かつ架空の工作が入り込む余地が多いであろうことはご承知の通りであり、いかなる意味においても探偵業ではないことは明らかです。
会員皆様方において再度の注意を促すために、当然といえば当然のことを記載させて戴きました。
執筆者:榎本事務所 榎本 了仁
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