第19回:探偵業法について
業法が施行されて約9年になりますが、「調査・探偵が法律によって守られた? 規制対象になった?」実態は規制対象になったと言わざるを得ない状況です。
本来の目的は消費者保護が大前提で勧められてきました。簡単にいえば、悪質な探偵業社が多いということで、法律で取り締まると云うことです。
現在では厳しい法律により淘汰されつつありますが、優良な業社が生き残れると良い結果を生んでいることも事実です。
しかし、本来の消費者保護の目的の為で我々探偵業者は何の特権もない、何ら一般人と変わりないのです。それで、尾行がバレたりしたら、6条の「実地の原則」により軽犯罪法・つきまとい・ストーカー法に抵触する恐れがあることを再認識しないと業務停止や廃業命令となります。
ですから、聞き込みの手法や尾行の技術を磨く事は無論、又はバレそうになったら中止をしなければならない事は当然ですが、技術力のない業社がお客様に対して「探偵員を増やさないとできません」と言い、調査料金を多く請求することにも成りかねません。
そうなると消費者保護のためではなく、むしろ逆に作用しないか疑問を呈するところであります。そのためには、早急に技術力の一定化のための資格制度やライセンス制を望むものであります。
執筆者:オハラ調査事務所 小舩井
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