第18回:契約時の書類不備による行政処分
警視庁のホームページでは探偵業法違反等により公安委員会が営業停止命令等の行政処分を受けた探偵業者を処分が行われた日から3年間公表しています。
現在公表されている事例として12件、平成25年が8件、平成26年2件、平成27年2件です。その中でも契約に際しての書類の不備が多く見られます。俗に七条書面と言われている、調査結果を違法行為に用いないと依頼人に署名、宣誓して貰う書面の交付が行われていないと云うものです。
依頼人の困り事を解決する為に調査を実施したのに、依頼人の事情或いは過失により調査結果を違法行為に用いられた場合は、同書類が我々探偵業者の身を守る大事な書類であると思います。
また、同書類に限らず社員名簿やクレーム受理簿等、当該業法が施行された時から義務付けられている書類の作成管理は変わりありません。
新年度になり今年も警察署の立ち合い調査が実施されます。探偵業を営む際に必要な書類は契約書に限らず定められており、一度作成、準備するとその後の管理継続は容易であり、書類作成までの手間も然程でないと思います。
日々利用している書類の再度確認改善をして、立ち合い調査の際に担当官に確認をして貰い、同書類にて依頼人とより良い関係が構築出来る調査契約が出来るように精進していきたいものです。
執筆者:(株)東野調査事務所 東野 光臣
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