第17回:警察GPS捜査
車を盗んだとして窃盗などの罪に問われた男は2012年2月から13年9月にかけて関西を中心に車などを盗んだと、大阪や京都など5府県警の合同捜査本部が13年12月に逮捕し、大阪地検が起訴しました。
大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は5日、警察が裁判所の令状なしで実施した全地球測位システム(GPS)を使った捜査を違法と判断し、この捜査で得た証拠を不採用とする決定をしました。長瀬裁判長は決定理由で「大きなプライバシー侵害を伴う捜査だった」と指摘。捜査員らがGPS端末の取り付け、取り外しのため私有地に立ち入っていることも挙げ、令状に基づく強制捜査が必要だったと指摘。
男の弁護人によると、こうした司法判断は全国初と言う。
犯罪人に対するGPS捜査は「取得を本人に知らせる」という条件がついていた。知らせると証拠を隠されたり、誘拐犯なら被害者に危害を及ぼしたりするという指摘があった為、改定がなされ携帯電話のGPS情報を犯罪捜査に使いやすくし、裁判所の令状があれば、携帯会社が本人に知らせなくても位置情報を得られるようにし、振り込め詐欺集団などの摘発にいかして貰いたい。
GPS捜査を巡っては、大阪地裁の別の裁判長が「尾行などの補助手段なので任意捜査できる」と今年1月に「違法ではない」との判断を示している。
いずれにせよ裁判所の令状を取って今後、詐欺といった犯罪の拠点捜査などに大いに利用して検挙してほしいものです。
我々探偵は、原点に戻りGPSに頼らず車両尾行の技術を磨くしかありません。
それにはオートバイで尾行を実施する手もありでしょう。
執筆者:(株)調査のニッピ 木村 吉晴
← <探偵コラム目次へ戻る>
東京都調査業協会 苦情相談窓口
〒101-0032 東京都千代田区
岩本町2-6-12 曙ビル402号
TEL:03-3861-2301(代)