第9回:苦情の実態と処理の方策
東京都調査業協会の事業活動で最重点に置いているのが「苦情処理事業」であり、業務適正化委員会がこれを担っている。
苦情相談で一番多いのが詐欺被害者救済を謳う詐欺業者の相談が45%、解約トラブルが25%、料金トラブルが15%、内容不備10%、その他5%となっている。
相談者は本人及び家族が60%、消費生活センター等、公的機関経由が40%である。
苦情相談の対応で最も重要なのは双方から公平に意見を聞く事である。
まず、相談者からは
① 事の顛末…苦情に至った経緯
② 契約書の取り交わしと内容の確認
③ 報告書があれば内容の検証
以上を行った上で、関係業者への事実関係の確認を行い、探偵業法を基に他の法律(民法、消費者契約法、特定商取引法など)に抵触する事項はないかを検証し、業者側に明らかな不備があれば具体的事象を指摘し、再調査や返金の指導をする。
仲裁に応じない場合は警視庁の担当部署へ相談するようアドバイスする。
協会が苦情処理を手掛け27年になるが、このような地道な活動が評価され、最近フジテレビで放映され話題となっている「探偵の探偵」でも日本調査業協会の苦情処理活動が紹介され、調査依頼するなら協会加盟員が安心であると断じられています。
世の中には悪徳業者の暗躍ばかりが取り上げられ、業界のイメージは依然として低いのは誠に遺憾であります。正道を歩む協会もあることを認識していただきたいものです。
執筆者:株式会社TMR 高橋 新治
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東京都調査業協会 苦情相談窓口
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