東京都調査業協会

探偵コラム

第3回:浮気調査

浮気調査を依頼された場合、浮気の決定的な証拠をとって欲しいと言うのが、依頼者の切なる願いです。何故ならば相手方へ「家庭が崩壊」して「精神的苦痛」を受けたとの、慰謝料請求ができる事です。また、離婚調停及び離婚裁判で有利に事が運び、財産分与や子供の親権問題があります。

離婚をする際に「子供をどちらが引き取るか?と言う話になり、「親権・監護権」の問題です。親権や監護権の内容やその決め方を知る必要があります。
親権とは、未成年者の子供を監護・養育しその財産を管理し、その子供の代理人として法律行為をする権利や義務の事を言います。
法律上定められている具体的な親権の内容として、協議離婚の場合は、話合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。未成年の子供が居る場合に離婚をする為には、親権者も同時に決めないと離婚はできません。離婚届には親権者を記載しなければ役所で受け付けて貰えないからです。離婚の際に取り決めるべき条件はさまざまあります。
財産分与や慰謝料等については、離婚後に条件を決定する事は出来ますが、親権者の決定だけは離婚する際に絶対取り決めなければなりません。

親権者になる指定の条件は、子供を十分に養育していけるか、子供の成長の為には、どちらを親権者としたら良いのかと言った、子供の利益を中心として考えられる事になります。

具体的には、
①子供に対する愛情
②収入などの経済力
③代わりに面倒を見てくれる人の有無
④親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
⑤住宅事情や学校関係などの生活環境
⑥子供の年齢や性別、発育状況
⑦環境の変化が子供の生活に影響する可能性
⑧兄弟姉妹が別れる事にならないか
⑨子供本人の意思
など総合的に判断されますので、親権の争いについては母親が有利とは限りません。

また浮気調査で不貞の証拠を取った事は、他の場面では非常に重要な問題になりますが、子供の親権決定ではそれほど重要性は無く、その事情のみをもって親権者としてふさわしくないとの判断はされません。

ただし、不貞行為により子供に悪影響をおよぼしたという事情がある場合には、もちろん考慮される事になります。

執筆者:(株)調査のニッピ 木村 吉晴

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