2007-11-15
雑学―個人情報編
雑学―個人情報編 |
Q:当社の従業員が病気で入院しているようです。その従業員本人に病名を聞いても教えてもらえないため、同人の症状等を入院先の病院に問い合わせしても問題はないでしょうか。また家族に聞いても良いでしょうか。A:病院には医師などの守秘義務、個人情報保護法、診療情報の提供等に関する指針に鑑みて患者の同意を得ずに患者以外の者に医療情報を提供できないことが本来的に要請されています。これに違反した病院からの情報提供を受けると情報を取得した側が責任追求されるおそれも生じます。
これに対し、家族に聴取することは・医師や看護師を雇用する病院等が、その医師や看護師が結核などの感染症に感染していないことを確認する特別の職業上の必要性がある場合、あるいは・使用者が労働環境を整備して労働者の健康を維持する為に必要な措置を講じようとしている場合などでは、その従業員の同意がなくても許容されると考えられます。 |