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    2017-03-01

    法務省では、昨日、結婚20年以上の夫婦において、住居の贈与を受けた場合は相続が優遇される案を示しました。贈与された住居は全体の遺産に含めずに、残された配偶者が住む為の家を維持できるようにすることと、それ以外の遺産の配分も得やすくなるという考えの様です。

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