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    2017-01-23

    2006年、熊本の40代男性は妻との離婚調停で長男との面会交流に合意した上で離婚しました。ところが2012年には、元妻から男性に対して長男に会わないように求めてきたそうです。男性は長男と面会交流できるように家裁に調停を申し立て、元妻の再婚相手を連絡調整役として長男と面会することで合意しました。しかし、その後連絡は無くなり長男と面会できない期間が約3年5ヶ月に及んだとのことです。そこで男性は元妻と再婚相手に対して慰謝料の損害賠償を求めて訴訟を起こし、その結果、被告二人の賠償責任が認められました。

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