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    2015-12-02

    詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われている元兵庫県議の野々村竜太郎被告が、11月24日に開かれる予定だった初公判を欠席したため、この日の公判が中止になりました。刑事訴訟法第286条では、「前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない」と規定されています。つまり原則的に欠席はできないわけですが、罰則は無いそうです。

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