2017-11-29
第36回:《探偵》弁護士との協業
今月開催した一般社団法人東京都調査業協会主催の教育研修会において法律事務所エムグレンの武藏弁護士にご講義いただきました。
ある事件において、弁護士は助言や交渉、訴訟などを行う上で、必要であれば証拠収集を探偵に委託する場合があります。一方、私どもの依頼人が希望する場合、弁護士を紹介するというのが一般的な認識ですが、このような協業がなぜそれほど進んでいないかについて、講義後に先生と議論させていただきました。
以下、その原因(問題点)と私なりの対策を述べさせていただきます。
① | 多くの弁護士が探偵への委託という発想がない | |
⇒ | 「弁護士ドットコム」などで随時開催される弁護士向けセミナーや弁護士会の各委員会で行う勉強会などを通じ、探偵への理解と利便を周知していただく。 | |
② | 離婚事案などでの慰謝料請求は多くて200万円前後。調査費用、弁護士費用などを差し引くと依頼人の手元に残らない | |
⇒ | これまでの不倫、浮気調査という発想を捨て、被害額が高額なケースが多い詐欺案件など損害賠償事案を主力とすべきでは? | |
③ | どこの探偵に依頼してよいかわからない | |
⇒ | 総合的な窓口必要。日弁連及び東京三団体の弁護士会に働きかけ、会報への広告掲載をめざす。組織的に、かつシステマチックに委託を受注できるようになると思われます。 | |
④ | 弁護士、依頼人とも探偵は高額という先入観がある | |
⇒ | 料金体系が不透明なのでは?パンフレットに料金表を明示して各事務所に備えていただき、気軽に発注していただく環境を整える。 |
以上、私見ではありますが弁護士と探偵の協業が進むということはビジネス上の利点のみでなく、依頼人の利益にも適うものではないでしょうか。
執筆者:ヒューマン探偵事務所 白鳥 泰彦