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    2015-08-27

    2月の「探偵コラム」に「別れさせ屋」の記事が掲載され、探偵業法との関連については十分説明されているのでここでは省きます。
    最初に、弊社に寄せられた40代女性からの相談内容を簡単にご紹介します。

     

    「一昨年(H25年)母が亡くなった後、父(70代)は昨年沖縄へ移住し、50代の女性と同棲を始めました。この50代女性が、父の預貯金、株券、一緒に住んでいるマンション等を自分名義に変更するよう父に要求し 、生命保険の受取人まで自分(女性)に変えるよう要求しています。
    それまで無関心だった兄もさすがに驚き電話いたしました」
    と、弊社に相談がありました。

     

    そして「女性の素性を調べ、結果によっては“女性と別れるよう”私達と一緒に父を説得して欲しい」とのこと。(他にもよく似たケースを耳にします)

     

    さて、これは「別れさせ屋」の仕事になるのでしょうか。

     

    考えますに、『・・・屋』と呼ぶ業種(?)には、「地上げ屋・当たり屋・運び屋」等印象が悪いです。また、『・・・工作』も、「裏工作・妨害工作・秘密工作」等負のイメージが強いです。
    つまり「別れさせ屋(別れ工作)」とは、最高に印象の悪い仕事に間違いないようです。

     

    事実を調べ場合によっては、「別れさせる」必要がある事例ですが、これも「別れさせ屋」の仕事の部類でしょうか。

     

    皆さんはどのようにお考えでしょう。“もっと早く別れていれば、こんなことにはならなかったのでは”と悔やまれる悲惨な事件が昨今、多すぎます。

     

     

    執筆者:総合調査オフィス・エスケー 菅原和男

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